専門家に聞いてみた!Vol.4「パートの収入、扶養どこまでOK?」

読者からの質問を山口県の専門家がわかりやすく答えてくれるコーナー「専門家に聞いてみた」。第4回の質問は、

パートの収入、扶養どこまでOK?

この質問にお答えいただいたのは、社会保険労務士事務所「にじいろ」の藤井さん。現在は社労士業と下関市内の非常勤講師(中学国語)として働いています。

この質問、気になる方も多いのでは?

社会保険労務士の藤井さん

インスタアカウント

藤井さんからの回答

①税法上の扶養(配偶者控除)→令和8年分より、一般的には年間136万円以下(非課税のものを除いた収入額)

②社会保険の扶養→一般的には年間130万円未満(非課税のものを含む収入額)※但し、令和8年4月1日からは収入見込みとして、労働条件通知書などの契約内容により判断されることになっています。また、パート先で社会保険加入要件に当てはまる場合は対象外となります。

⚠これらは一般的な要件であり、個別の状況により、当てはまらない場合もあります。詳細は①税務署②日本年金機構のホームページや窓口にてご確認ください。

担当企業紹介

大学卒業後、海運業の会社にて約8年間総務課に所属。300人弱の労務管理や保険手続き、給与計算を行った経験から、社会保険労務士を目指すことに。

「社会と教育をつなげたい」という想いから、開業と同時に一度も使ったことのなかった教員免許を活用し、教育現場にも入り、現在は非常勤講師として週に4日、下関市内の中学生に国語を教えている。

【力を入れている分野】
・女性活躍推進(女性経営者の支援、女性が働きやすい職場環境の整備、セカンドキャリアサポート)
・人事評価制度構築
・キャリア教育(社会貢献活動)

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